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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
防衛庁調達実施本部に石油製品の納入等の事業を営んでいた石油会社12社(うち1社は告発前に、1社は公判中に合併により解散した)とその従業員は、その業務に関し、調達実施本部が指名競争入札の方法により発注する自衛隊基地等で消費する石油製品について、「前年度における油種ごとの受注実績を勘案して受注予定会社を決定するとともに当該受注予定会社が受注できるような価格で入札を行う」旨の基本ルールを合意し、この合意に従って、平成10年度第1期暫定分、同年度第1期補正分、同年度第2期分、同年度第3期分の各石油製品につき、それぞれ会合を開催して、受注予定会社を決定した。¶001
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佐伯仁志「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)250頁(YOLJ-B0268250)