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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(公取委―被告)は、平成21年12月17日に、電線・ケーブルの製造販売業者である4社(以下、「本件4社」)の営業所等に立入検査を行った(1次立入検査)。約4か月後の平成22年4月13日に、Yは、同じく電線・ケーブルの製造販売業者であるX(愛知電線(株)―原告)を含む7社(以下、「本件7社」)の営業所等に立入検査を行った(2次立入検査)。本件4社には2次立入検査は行われず、本件7社は1次立入検査を受けていない。これら2回の立入検査において、Yの審査官が事業者に交付した被疑事実等の告知書(審査規20条)(本件告知書)には、いずれも、①事件名として「平成21年(査)第11号建設・電販向け電線・ケーブルの製造販売者らに対する件」、②違反被疑事実の要旨として「建設・電販向け電線・ケーブルの製造販売業者らは、共同して、電線・ケーブルの販売価格の引上げ又は維持を行っている疑いがある」、③関係法条として「独占禁止法3条(不当な取引制限の禁止)」と記載されていた。¶001
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山部俊文「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)216頁(YOLJ-B0268216)