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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
公取委は、X(共同石油―被審人・抗告人)ら石油元売業者12社に対し、石油製品の販売価格協定が独占禁止法3条に違反するとして、1974(昭和49)年2月5日に同法(平成17年法律35号による改正前)48条1項に基づき勧告を行い、Xらはこれに応諾した。そこで公取委は同月22日に同条3項に基づき勧告と同趣旨の勧告審決(昭和49年(勧)第6号、公取委勧告審決昭和49・2・22審決集20巻300頁)を行い、同月26日に謄本がXに送達されて効力が発生した。その内容は、石油製品の販売価格の引上げに関する決定を破棄することや、今後は各社が販売価格を自主的に定める旨を石油製品の取引先・需用者に周知徹底させること、周知徹底方法について予め公取委の承認を受けること等であった。しかし審決に従って価格協定の破棄等に関してとった措置を取引先等に周知徹底させる方法、具体的には新聞紙上の掲載広告文案について、公取委の承認が得られなかったため、Xは広告を掲載しなかった。そこで公取委は、審決で命じられた義務を履行しないとして、Xを同法97条に基づく過料に処するように東京高裁に通知した。¶001
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原田大樹「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)202頁(YOLJ-B0268202)