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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
M
L
事実の概要
(1)
YおよびAは我が国において携帯電話向けソーシャルネットワーキングサービス(以下「SNS」)を登録ユーザーに提供する事業者である。Yは「M(モバゲータウン)」、Aは「G(GREE)」と称するウェブサイトを通じて、それぞれ自らソーシャルゲーム(以下「ゲーム」)を提供するとともに、いずれも、Yは平成22年1月頃からMを、Aは平成22年6月頃からGをオープン化し、ゲーム提供事業者(Social Application Provider、以下「SAP」)と手数料収受契約を締結し、それぞれM、Gを通じてゲームを登録ユーザーに提供させていた(手数料とは、登録ユーザーのゲームでのアイテム購入等による売上げに係るものをいう)。¶001
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中川寛子「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)186頁(YOLJ-B0268186)