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事実の概要

裁判所は次のように事実を認定した。土佐あき農業協同組合(以下、Xともいう。平成31年1月に合併により高知県農業協同組合)は、組合員からなすの販売を受託していたところ、委託できる組合員を、Xが所有する集出荷場に組織された支部園芸部(独特の歴史的経緯があるが、本件当時はXの下部組織)の支部員等に限っていたが、遅くとも平成24年4月以降28年10月31日までの間に、支部園芸部から除名された者、出荷停止の処分を受けた者等からは受託せず、また支部員が集出荷場を利用せずに系統外出荷(組合員が商系業者に販売を委託すること)を行った場合には系統外出荷手数料を収受し、さらに高知県園芸農業協同組合連合会(園芸連)へのなすの出荷重量が一定の水準を下回った場合は罰金を徴収する支部園芸部があった(これらを「本件行為」という)。¶001