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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
株式会社ナイキジャパン(以下「ナイキジャパン」という)は、米国のナイキ・インコーポレイテッド(以下「米国ナイキ社」という)から同社の有する商標について我が国における独占的な使用許諾を受けており、米国ナイキ社の有する商標を付したスポーツシューズ(以下「ナイキシューズ」という)を輸入し、自らまたは卸売業者を通じて小売業者に販売していた。¶001
ナイキジャパンは我が国のスポーツシューズの販売分野において有力な地位を占めており、また、ナイキシューズは一般消費者の間で高い人気を有していることから、スポーツシューズを取り扱う販売業者にとってナイキシューズを取り扱うことが営業上有利とされていた。¶002
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川原勝美「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)148頁(YOLJ-B0268148)