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事実の概要
日刊新聞の発行を業とする中部読売新聞社(被申立人)は愛知、三重、岐阜の3県(東海3県)を販売地域として、昭和50年3月25日からおおむね6か月後の販売目標部数を50万部とする中部読売新聞(16ページ建朝刊)の発行を開始し、その販売価格を1か月1部当たり500円と定めて販売している。中部読売新聞には東海3県の各県版等、被申立人が独自に編集製作するものもあるが、それは極く一部にすぎず、その余は専ら読売新聞社と業務提携をすることによって、その主要部分は読売新聞社からファクシミリ送信を受けた読売新聞の記事をそのまま使用し、その一部の文化欄、娯楽欄は組みかえて合成し、スポーツ欄(一部)は漢字テレタイプ送信されたものから製作している。収入面でも、被申立人は読売新聞社から読売新聞の広告を月間2400段掲載する広告料として1段当たり11万5500円の割合で支払を受ける旨約定する等の関係があった。それゆえ、被申立人の損益計算の結果は損益なく零となっている。¶001