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事実の概要

本件は①および②の事件に分かれている。¶001

(1)

①事件において、静岡県に本店を置くY1(被告・被控訴人)は、一般家庭顧客への液化石油ガス(以下「LPガス」という)を10m3当たり、静岡では5600円から5950円(消費税別)で、首都圏の新規顧客に対しては4300円(消費税別)で販売していた。これに対して本拠地および販売エリアが首都圏であるX1ら50社(原告・控訴人)は、Y1による上記の行為が平成21年法律51号による改正(以下「平成21年改正」という)前の独禁法(以下「旧独禁法」という)の2条9項2号の「不当な対価をもって取引すること」に基づく旧一般指定(昭和57年)3項(現独禁2条9項2号)の「差別対価」に該当するとして、旧独禁法24条(現24条)に基づき、Y1が10m3当たり4300円もしくはこれに準ずる価格設定、宣伝、販売、販売の業務委託契約等を行うことの差止めを求めて提訴した。なお、上記のY1の価格設定は原価割れではないことに争いはない。¶002