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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
地方公共団体は自らが設置する廃棄物処理施設において発生する金属混合物の中に含まれている、溶融メタル等(銅および金、銀等の貴金属の製錬用原料として用いられる)と呼ばれるものを、一般競争入札、指名競争入札、見積り合わせによる随意契約または特命随意契約(以下「競争入札または随意契約」という)の方法により売却している。なお、溶融メタル等のうち、日立市清掃センターおよび香川県直島環境センター中間処理施設において発生するものを除いたものを「特定溶融メタル等」という。¶001
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洪淳康「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)60頁(YOLJ-B0268060)