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事実の概要

X(原告)は、建設業法の規定に基づき広島県知事の許可を受け、広島市および広島県安芸郡府中町の区域において管工事業を営む者である。¶001

広島市水道局は、上水道の配水管を設置、取替えまたは移設する工事および配水管の付属設備を取替えまたは補修する工事(以下「上水道本管工事」という)のほとんどすべてを指名競争入札または指名見積り合わせ(以下「指名競争入札等」という)の方法により発注している。¶002

Xおよび28社は、平成8年7月1日以降、広島市水道局が指名競争入札等の方法により発注する(一部を除く)上水道本管工事(以下「特定上水道本管工事」という)について、受注価格の低落防止等を図るため、広島市水道局から指名競争入札等の参加の指名を受けた場合の受注調整のルールを取り決め、そのルール通りの調整を行うことを合意した(以下「本件合意」という)。その結果、Xおよび28社は、本件合意に基づく行為を実行することにより、特定上水道本管工事の大部分を受注していた。¶003