FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

平成19年10月以降、X(原告)、Z1、Z2、Z3は、各社の担当者が個別に面談する等して、タンクローリーによる輸送によって供給される液化酸素、液化窒素、液化アルゴン(以下「特定エアセパレートガス」)について、値上げを行う意向であることを相互に確認してきた。平成19年12月18日、X、Z1、Z2、Z3は会合を行い、Z1は平成20年4月から特定エアセパレートガスの価格を平均10%値上げする意向であると述べたところ、X、Z2もそれぞれ自社も同様の値上げを行う意向である旨を述べ、Z3も同様の値上げに賛成する旨の発言をした。4社は、いずれも値上げの意向を有していることを相互に確認した上、同月1日出荷分から、4社で足並みをそろえて、現行価格より10%を目安に引き上げることを確認し合った。平成20年1月23日、X、Z1、Z2、Z3は、会合を行い、各社の特定エアセパレートガスの値上げに向けた社内での取組の状況等について協議し、4社が足並みをそろえて同年4月1日出荷分から、現行価格より10%を目安に引き上げることを相互に確認した。これらの合意の内容は、いずれも4社の役員級の者に報告されていた。その後、4社は値上げの申入れ額、値上げの実施方法、妥結額等について情報交換を行い、値上げ実施のための調整を行った。平成20年1月ないし同年3月頃、それぞれ、顧客に対し、特定エアセパレートガスの販売価格の引上げを申し入れたところ、その内容は各社とも本件合意の内容に沿うものであった。¶001