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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、種子元売業者32社が、事業者団体である日本種苗協会の討議研究会で決められた9種類の元詰種子の基準価格のうち白菜・キャベツ・大根・カブの4種の元詰種子について、平成10年3月19日以降、販売価格を定める際の基準となる価格(以下「基準価格」という)を毎年決定し、当該基準価格の前年度からの変動に沿って、品種ごとに販売価格を定め、取引先販売業者および需要者に販売する旨合意すること(以下「本件合意」という)が、独占禁止法3条後段に該当するとされた事件である。¶001
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越知保見「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)54頁(YOLJ-B0268054)