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事実の概要
(1)
① N(任天堂株式会社)は、携帯型ゲーム機(以下、ニンテンドーDSを「DS」、DSの後継機であるニンテンドーDS Liteを「DS Lite」)を製造販売する。S(被審人、シャープ株式会社)とH(株式会社日立ディスプレイズ)(以下、SとHとを合わせて「2社」)とは、本件で価格カルテルの対象とされたDSおよびDS Liteの表示画面に用いられる液晶モジュールのそれぞれについて、2社で全量を製造し(DS用液晶モジュールについて、Hは、Sに5月余り遅れて参入した)、Nに供給していた。¶001