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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
本件における被審人は、ぱちんこ機の製造業者10社と、遊技機等に関する工業所有権の取得や実施許諾等を目的とする会社(株式会社日本遊技機特許運営連盟。以下「日特連」という)1社の、計11社である。¶001
上記10社は、国内で供給されるぱちんこ機のほとんどを供給しており、技術開発能力等に優れ、多くの特許権等を所有し、実施許諾の諾否等を日特連に委託しつつ、日特連の発行済株式の過半数の所有や役員派遣などにより、その実施許諾の諾否等に実質的に関与している。¶002
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向宣明「判批」経済法判例・審決百選〔第3版〕(別冊ジュリスト268号)22頁(YOLJ-B0268022)