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 事実の概要 

X(申立人・抗告人・相手方)はY(相手方・相手方・抗告人)と、平成26年2月、婚姻の届出をした。同年4月、XはAを出産し、AをYとXの嫡出子とする出生の届出をした。その後、YとXは、Aを両者の間の子として監護養育した。¶001

令和元年10月、YとXは別居し、以後はXがAを監護養育していた。同年11月、YはDNA検査を実施したところ、その結果はYがAの生物学上の父であることを否定するものであった。¶002