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事実の概要
X(申立人・抗告人・相手方)はY(相手方・相手方・抗告人)と、平成26年2月、婚姻の届出をした。同年4月、XはAを出産し、AをYとXの嫡出子とする出生の届出をした。その後、YとXは、Aを両者の間の子として監護養育した。¶001
令和元年10月、YとXは別居し、以後はXがAを監護養育していた。同年11月、YはDNA検査を実施したところ、その結果はYがAの生物学上の父であることを否定するものであった。¶002
(令和4年(許)第17号:婚姻費用分担申立て却下審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件)
(判時2580=2581号222頁、判タ1513号87頁、金法2223号54頁)
X(申立人・抗告人・相手方)はY(相手方・相手方・抗告人)と、平成26年2月、婚姻の届出をした。同年4月、XはAを出産し、AをYとXの嫡出子とする出生の届出をした。その後、YとXは、Aを両者の間の子として監護養育した。¶001
令和元年10月、YとXは別居し、以後はXがAを監護養育していた。同年11月、YはDNA検査を実施したところ、その結果はYがAの生物学上の父であることを否定するものであった。¶002