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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
⑴ 事実経過
Aは、平成7年頃から、複数の精神科病院に入通院し、平成8年に、Y県(被告・被控訴人・上告人)の設置する病院(以下、「本件病院」という)を受診し、統合失調症と診断された。その後、Aは、本件病院で統合失調症の治療を受けるようになり、平成21年7月までに、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律旧22条の4第2項(現行21条2項)の定める「任意入院者」として、6回入院した。¶001
平成21年11月、本件病院に7回目の入院をした際、Aは、主治医から、入院中の処遇について、原則として開放処遇となるが、治療上必要な場合には開放処遇を制限する旨記載された書面を交付された。¶002
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村山淳子「判批」令和5年度重要判例解説(2024年)64頁(YOLJ-J1597064)