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本決定は、受訴裁判所による裁量保釈(刑訴90条)の判断に対する抗告審の審査方法について説示したものである。

商品の架空発注に係る詐欺の事実により起訴された被告人につき、第1審裁判所は、罪証隠滅の現実的可能性の程度を具体的に勘案した上で、最重要証人である被害会社の担当者の主尋問が終了した段階で保釈を許可した(東京地決平成26・10・27刑集〔参〕68巻9号1046頁)が、検察官の抗告に対し、原裁判所は、被告人が共謀も欺罔行為も争っていて、罪証隠滅のおそれが相当に強度であるから、未だ被害者1名の尋問さえも終了していない現段階で保釈を認めることは、その裁量の範囲を超えたものであるとして、原原決定を取り消し、保釈請求を却下した(東京高決平成26・10・29前掲刑集〔参〕1048頁)。

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