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被告人Xは、昭和21年5月19日のいわゆる「食糧メーデー」に際し、詔書をもじって天皇を揶揄する文言を記載したプラカードを携行したとして、不敬罪(刑旧74条1項)で起訴された(プラカード事件)。第1審は、昭和20年のポツダム宣言受諾・降伏文書調印により本件行為を不敬罪に問擬すべき限りでなくなったとして名誉毀損の罪でXを有罪としたが、判決翌日に不敬罪につき大赦令が公布、施行された。控訴審はXの行為が不敬罪に当たると認めた上で免訴を言い渡した。X側は、不敬罪の規定が行為当時すでに無効であったこと等を理由に無罪判決を求めて上告した。

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