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被告人X方の捜索の過程で覚醒剤様の粉末(本件覚醒剤)が発見され、それを示されたXが「そんなあほな」などと言ったところ、警察官らがXに対して暴行を加えた。その後、予試験の結果覚醒剤反応があったため、Xは覚醒剤所持の現行犯人として逮捕され、本件覚醒剤が差し押さえられた。またこの際に、差押えまたは任意提出の手続をとることなく、Xの手帳が警察官によって持ち出された。Xは覚醒剤所持等の事実により起訴されたが、第一審は、捜索・差押えの過程で警察官の集団的暴行という重大な違法行為があったこと、令状なく手帳を持ち出すなどその捜査の方法に令状主義に反する重大な違法があることから、本件捜査は全体として著しく違法性を帯びているといわざるを得ず、違法捜査抑制と正義の見地からも、本件覚醒剤の証拠能力は否定されるべきであるとした。これに対し本決定は、次のように述べて本件覚醒剤の証拠能力を肯定した。

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