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弁護人は、いわゆる包括的代理権に基づいて、刑訴法326条1項の同意を行うことができ、実務では通常、検察官請求の書証について、弁護人のみが同意・不同意の意見を述べる。ただし、被告人の意思に反する包括的代理権の行使は許されず、被告人の意思に反する弁護人の同意は無効とするのが通説である。本件では、第一審における弁護人の同意が被告人の意思に反するものでなかったかが、控訴審において問題とされた。

本件第一審で、被告人は覚醒剤の自己使用および所持の事実につき否認の陳述をし、弁護人は被告人と同じであると述べたものの、検察官請求証拠に全部同意し、それら全てが採用され取り調べられて、被告人は有罪とされた。これに対し本判決は、次のように判示し、原判決を破棄・自判した(確定)。

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