FONT SIZE
S
M
L

刑訴法325条にいう任意性の調査に関しては、その趣旨を、伝聞証拠一般について原供述の任意性を証拠能力の要件とするものと見るか、それとも、任意性の有無が類型的に供述の信用性に影響を及ぼすがゆえに、その調査を裁判所に義務付けたものと見るかにつき、見解の対立がある。そして、いずれの立場をとるかにより、任意性の調査時期についても、伝聞証拠を取り調べる前でなければならないか、それとも、それらを事実認定の用に供する前であればよいのかについて見解が分かれていた。本決定は、その問題に対する最高裁としての解答を示したものである。

この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
有料会員にご登録いただくと
有斐閣Online
ロージャーナルの記事
が読み放題
記事を
お気に入り登録できる
条文や法律用語を
調べられる
会員について →