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刑訴法上の鑑定には、裁判所が命ずるもの(165条以下)と、捜査機関の嘱託によるもの(223条以下)がある。このうち、前者の鑑定の結果を記載した鑑定書については、刑訴法321条4項において、一定の要件の下に証拠能力が認められている。これに対し、後者の鑑定の結果を記載した書面については、明文の規定が存在しないため、伝聞例外に関するいかなる規定により証拠能力を認めうるのかが問題となるところ、本判決は、刑訴法321条4項が、鑑定受託者による鑑定書にも準用されることを明らかにしたものである。
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