FONT SIZE
S
M
L
本判決は、検察官面前調書に関する特信情況(刑訴321条1項2号後段)の存否の判断資料について判示したものである。
公選法違反被告事件の第1審公判において、証人らの検察官面前調書が、特信情況がないとの弁護人の異議にもかかわらず証拠採用され、被告人に有罪の判決が下された(福岡地判昭和28・9・2刑集〔参〕9巻1号21頁)ので、弁護人が控訴したが、控訴審は、「調書それ自体の内容並びに他の証拠と対照上」、上記調書は法所定の要件を具備していることが明白であるとして、控訴を棄却した(福岡高判昭和29・2・10前掲刑集〔参〕23頁)。
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。