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本判決は、憲法37条2項が定める証人審問権の意義について、昭和24年大法廷判決以来の解釈を確認するとともに、それを前提に、伝聞例外の中でも論議の多い刑訴法321条1項2号後段について、その合憲性を認めた判例である。

恐喝等被告事件の第1審公判において、恐喝の被害者2名の証人尋問が行われ、両名は、検察官の面前で以前にした供述と実質的に異なる供述をした。そこで、上記規定に従い、両名の検察官面前調書が証拠として取り調べられ、他の証拠とあわせて被告人の有罪認定に供された。被告人側は、事実認定を争って控訴したが、容れられなかったので、上記規定は憲法37条2項に保障された反対尋問の「充分な」機会を奪うもので、違憲無効である旨主張して、上告を申し立てた。これに対し、最高裁は、次のように判示して、この上告を棄却した。

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