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本判決は、被疑者に手錠をかけたまま取り調べた結果得られた自白の任意性について、最高裁の考え方を示したものである。

公職選挙法違反により第1審(甲府地判昭和36・6・6刑集〔参〕17巻8号1710頁)で有罪判決を言い渡された被告人らは、証拠とされた同人らの検察官に対する自白が、両手錠を施されたまま受けた取調べに基づくものであり、任意性を欠く旨主張して、控訴したが、原審(東京高判昭和37・6・25前掲刑集〔参〕1713頁)は、そのことだけで直ちに供述に任意性がないとはいえないとして、控訴を棄却した。これに対する被告人の上告を受けた最高裁は、次のように述べて、上告を棄却した。

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