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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被告人は、氏名不詳者らと共謀の上、営利の目的で、クアラルンプール国際空港で航空機に搭乗する際、覚醒剤998.79gをビニール袋3袋に小分けした上、チョコレート缶3缶にそれぞれ収納し、これらをボストンバッグ(以下「バッグ」という)に隠して航空機に積み込ませ、成田国際空港でバッグを航空機から搬出させて覚醒剤取締法違反である覚醒剤の輸入行為を行い、空港税関の検査を受けた際、検査場を通過しようとしたが、職員に覚醒剤を発見されたため、関税法違反である覚醒剤の輸入行為は、その目的を遂げなかったとして、起訴された。¶001
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西野吾一「判批」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(別冊ジュリスト267号)232頁(YOLJ-B0267232)