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事実の概要
本件は、暴力団組長であった被告人が、組員Aと共謀の上、麻雀賭博の方法により賭博場を開張して利益を図ったとして、賭博開張図利の共同正犯で起訴された事案である。第1審において、検察官は、裁判所から訴因変更の検討を促され、被告人はAが賭博場を開張して利益を図った際、組事務所を麻雀賭博場として利用することを容認し、Aの犯行を容易にさせて幇助したという、賭博開張図利の幇助犯の予備的訴因を追加請求し、裁判所はこれを許可した。¶001