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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
平成10年5月1日朝、滋賀県大津警察署警察官3名は、かねて窃盗の被疑事実による逮捕状(以下「本件逮捕状」という)が発付されていたX(被告人)の動向視察などのため、本件逮捕状を携行しないで三重県内のX方に赴いたところ、同人方前でXを発見し任意同行に応ずるよう説得したものの、同人が突然逃走するなどしたため、結局、同日午前8時25分頃、同人方付近路上でXを制圧逮捕した上、警察車両で大津警察署に連行し、同日午前11時頃同署に到着した後、間もなくXに本件逮捕状を呈示した。¶001
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濵田毅「判批」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(別冊ジュリスト267号)210頁(YOLJ-B0267210)