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事実の概要

被告人は、Aらと共謀の上、被害者を殺害しその死体を遺棄したとして、殺人および死体遺棄の事実により起訴された。¶001

検察官請求証人として公判に出廷したAは、本件に関する大半の尋問に対して、本件に関する自らの刑事裁判が係属中であり、ここでの証言が自己の裁判で不利益に使われたくない、などとして証言を拒絶した。これを受け、検察官は、Aの検察官面前調書12通を刑事訴訟法321条1項2号前段の書面として証拠調べ請求し、原審はこれらを採用して、被告人を有罪とした。¶002