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事実の概要

被告人は、詐欺の事実により勾留中に起訴され、その後、引き続いて恐喝の被疑事実により逮捕・勾留されたため、昭和41年12月2日当時、詐欺被告事件による被告人勾留と、恐喝被疑事件による被疑者勾留とが競合する状態にあった。同日、担当検察官が余罪である贈収賄の事実について任意の取調べを行っていたところ、被告人は、自白するのを躊躇していた。ところが、被告人は、同日午後4時25分から午後4時45分まで上記詐欺被告事件および恐喝等被疑事件の弁護人であるA弁護人と接見し、その直後ころ、同贈収賄の事実を自白するに至った。他方、同詐欺被告事件の弁護人であるB弁護人は、同日午後4時30分ころ被告人との接見を求めたところ、担当検察官が取調べの必要があることを理由に直ちには接見させず、同日午後9時からの接見時間を指定したため、B弁護人は、同日午後8時58分から午後9時48分まで被告人と接見した。¶001