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事実の概要
被告人は、甲駅から乙駅に至るまでの間を走行中の電車内において、乗客である当時17歳の女性Aに対し、パンティの中に左手を差し入れその陰部を手指でもてあそぶなどし、もって強いてわいせつな行為をしたという強制わいせつの公訴事実で起訴され、第1審判決は、上記のとおりの被害を受けたとするAの供述に信用性を認め、公訴事実と同旨の犯罪事実を認定して、被告人を懲役1年10月に処した。被告人からの控訴に対し、原判決も、第1審判決の事実認定を是認して、控訴を棄却したため被告人が上告。¶001