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事実の概要

いわゆるロッキード事件(丸紅ルート)に関して、東京地検検察官は、刑訴法226条に基づき、裁判官に対し、X(被告人)らに対する贈賄および氏名不詳者数名に対する収賄等を被疑事実として、アメリカ合衆国在住のAらの証人尋問を、国際司法共助として同国の管轄司法機関に嘱託されたい旨請求した。その際、検事総長は、証人らの証言内容等に仮に日本国法規に抵触するものがあるとしても、証言した事項について起訴を猶予するよう東京地検検事正に指示した旨の宣明書を、また、同地検検事正は、証人らの起訴を猶予する旨の宣明書を発しており、裁判官は、アメリカ合衆国の管轄司法機関に対し、各宣明書の趣旨をAらに告げて証人尋問されたいとの検察官の要請を付記して証人尋問を嘱託した。¶001