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事実の概要

被告人は、昭和56年4月8日、路上を通行中の女性に刃物を突きつける等の暴行・脅迫を加え、その反抗を抑圧し同女を姦淫しようとしたが、偶然自動車が接近してきたため山中に逃走し、その目的を遂げなかったものの、上記暴行により同女に全治3日間を要する傷害を負わせたとする強姦致傷等の事実で起訴された。¶001

犯人を捜索すべく山狩りが行われたが、その際犯人が残したと思料される足跡、遺留したと思料される一足の靴下が発見され、また犯行現場付近には放置された自動車が発見された。¶002