FONT SIZE
S
M
L

事実の概要

離婚訴訟中の被告人が、妻の実母らを殺害する目的で、爆発物を定形外郵便物封筒に収納し、起爆装置を付けて郵送し、これを開披させて爆発させ、実母らに重軽傷を負わせたが、殺害するに至らなかった、という爆発物取締罰則違反および殺人未遂の事案である。¶001

情況証拠により有罪とされた被告人は、上告して、判例違反、事実誤認等の主張をした。¶002

最高裁は、次のように判示した上、原判決が是認する第1審判決は、情況証拠を総合して、被告人が本件を行ったことにつき、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度に証明されたと判断したものであり、正当であるとした。¶003