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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
被告人は、氏名不詳者らと共謀のうえ、営利の目的で覚醒剤を本邦に持ち込んで輸入するとともに、税関検査場において携帯品検査を受けるに際し、覚醒剤を携帯している事実を秘して同検査場を通過して、輸入してはならない貨物である覚醒剤を輸入しようとしたが、税関職員に発見されたため、その目的を遂げなかったとの事実を認定され、覚せい剤取締法(当時)および関税法に違反したとして懲役(当時)9年および罰金400万円の言渡しを受けた。営利目的の覚醒剤輸入罪は、裁判員の参加する刑事裁判(以下「裁判員裁判」という)の対象事件であることから(覚醒剤取締法41条2項、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律〔以下「裁判員法」という〕2条1項1号)、被告人は、裁判員裁判の違憲性や事実誤認等を主張して控訴したが棄却され、上告した。¶001
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小木曽綾「判批」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(別冊ジュリスト267号)112頁(YOLJ-B0267112)