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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
被疑者Aは、横領の被疑事実により令和元年11月26日に居宅等の捜索差押えを受け、AおよびAの妻が使用する各携帯電話等が押収された。同月27日午前11時10分頃、Aは東京地方検察庁で検察官P1の取調べを受けた。Aは本件取調べに先立ち、妹からその娘の使用する本件携帯電話を借り受け、本件取調べに出頭する前に弁護士Bの事務所に架電したがBと直接話せなかった。Bは同日午後0時前後に本件携帯電話に折り返し架電し、これに対応したAの妻からAの弁護の依頼を受けた。¶001
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緑大輔「判批」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(別冊ジュリスト267号)88頁(YOLJ-B0267088)