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事実の概要
少年は、昭和48年9月21日午前7時40分頃自宅から警察官数名により単身で警察署へ任意同行された。同日午前8時30分頃から午後7時頃までの間、強姦致傷(現在の不同意性交等致傷に類する罪)の非行事実について取調べを受け、その間、同日午後4時45分頃、同警察署の警察官が少年について児童相談所に虞犯不良行為少年として電話により通告し、かつ、一時保護の委託(児福33条1項)を受けた。上記取調べ終了後に少年を同署保護室に一時保護として留置し、翌9月22日午前9時20分頃に一時保護を解除して、同日家庭裁判所に事件送致を行うとともに少年を同行し、即日観護措置決定がなされた。少年が自宅から同行される際には少年の母が居合わせたが、少年の母は警察官から少年を同行する理由を何ら告知されなかった。また、少年に同伴して同警察署へ出頭すべき旨の要請も受けず、その後当日の夕刻、少年の父が同署へ問い合わせた際に、警察官から少年を一時保護する旨および翌朝9時頃までに同署へ出頭するよう指示があったにすぎず、結局、少年の取調べと一時保護について、両親に対し、予め事情説明もなく、取調べに立ち会う機会も与えられなかった。¶001