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事実の概要
警察官らは、被告人に対する覚醒剤取締法違反被疑事件につき、捜索すべき場所を「被告人方居室等」とし、差し押さえるべき物を「覚せい剤、覚せい剤使用器具類、覚せい剤計量器具類、覚せい剤分包紙袋類」等とする捜索差押許可状(以下「本件令状」ともいう)に基づき、平成17年9月13日午後1時13分頃、被告人方居室の捜索を開始したところ、居室内からティッシュペーパーに包まれた注射器4本、チャック付きビニール袋23枚、電子計量器1台等が発見された。¶001