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本判決は、鳴門市の競艇事業の臨時従事員らで組織する共済会が支給する離職餞別金に充てるために、市が共済会に対して行った補助金交付が違法であるとして提起された住民訴訟(4号請求)において、①事件における平成22年の補助金交付が給与条例主義(自治204条の2、地公企38条4項)を潜脱しする違法なものであること、②事件における平成23年から同24年にかけての補助金交付も同様に違法であり、かつ追認条例が遡及的に適用されて本件交付が適法になるともいえないとし、①②ともに補助金交付は地方自治法232条の2の要件を充たさず違法であるとした(①一部破棄自判・一部破棄差戻し、②一部破棄差戻し・一部棄却)。

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