参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
選択してください
法律名
例)商法
条数
例)697
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
本判決は、鳴門市の競艇事業の臨時従事員らで組織する共済会が支給する離職餞別金に充てるために、市が共済会に対して行った補助金交付が違法であるとして提起された住民訴訟(4号請求)において、①事件における平成22年の補助金交付が給与条例主義(自治204条の2、地公企38条4項)を潜脱しする違法なものであること、②事件における平成23年から同24年にかけての補助金交付も同様に違法であり、かつ追認条例が遡及的に適用されて本件交付が適法になるともいえないとし、①②ともに補助金交付は地方自治法232条の2の要件を充たさず違法であるとした(①一部破棄自判・一部破棄差戻し、②一部破棄差戻し・一部棄却)。
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
門脇美恵「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)203頁(YOLJ-B0266929)