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本判決は、地方公共団体の行政委員会である教育委員会が公立学校教員の分限免職処分を教育長に専決処理させることは許される、と判示したものである。

事案は次のとおりである。A県立高等学校教諭であったX(原告・控訴人・上告人)に対し、A県教育委員会であるY(被告・被控訴人・被上告人)が、地方公務員法28条1項1号・3号に基づく分限免職処分をしたところ、Xは、Yが訓令である教育長専決規程に基づいて本件処分を教育長に専決処理させたこと等を理由に本件処分は無効であると主張して出訴した。第1審・第2審ともに本件処分を適法としたため、Xが上告した。本判決は、「教育長専決規程……中の教員の分限免職処分を教育長に専決処理させる旨の規定およびこれにもとづく本件処分は、地方自治法、地方公務員法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、教育公務員特例法等における教育委員会および教育長の職務権限等に関する規定、分限制度の趣旨および分限処分に対する不服申立方法等にかんがみれば、これを違法、無効とは解せられない」と判示した。

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