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本件は、指定確認検査機関である株式会社Aが、横浜市内で建築が計画されていた大規模分譲マンションの建築に関して出した建築確認に対して周辺住民Xらが提起した取消訴訟が、建築工事の完了(完了検査の終了)によって訴えの利益が消滅した後に、これを損害賠償請求の訴えに変更する(行訴21条)に際して、「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」として横浜市を被告とする訴えの変更が認められた事案である。

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