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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
普通地方公共団体(以下「自治体」という)であるA(別府市)は、自らが主催する「別府競輪」の大型場外車券売場である「サテライト日田」を、別の自治体であるX(日田市―原告)の区域内に建設することを計画し、この計画に基づいて、B社は、平成12年6月7日に、自転車競技法(以下「法」という)4条(現5条〔以下同〕)1項に従い、Y(通商産業大臣〔現経済産業大臣〕―被告)から場外車券売場設置許可(以下「本件許可処分」という)を受けた。これに対して、Xは、提訴に及び、本件許可処分の根拠規定である法4条が憲法92条の地方自治の本旨に反し違憲である旨や、本件許可処分には法がYに与えた権限の濫用があり、違法である旨などを主張し、主位的にその無効確認を、予備的にその取消しを求めた。¶001
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深澤龍一郎「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)176頁(YOLJ-B0266176)