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事実の概要

平成2年10月以降、東京都では、市民団体からの申入れを契機に、道路法32条1項所定の占用許可を受けずに都道にはみ出して設置された自動販売機(以下「はみ出し自動販売機」という)の撤去が進められ、平成6年初めころにはそのほとんどが撤去された。東京都の住民であるXら(原告・控訴人=被控訴人・上告人)は、自動販売機で販売される商品の製造業者であるYら(被告・被控訴人=控訴人・被上告人)が所有または借り受けたはみ出し自動販売機6台について、これらが撤去されるまでの間、東京都は都道の占用料相当額の損害を被ったとして、地方自治法(平成14年法律4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき、東京都に代位して、Yらに対し、損害賠償または不当利得返還を請求する住民訴訟を提起した。¶001