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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
沖縄島中南部の東海岸に位置する沖縄市の中城湾港泡瀬地区には大規模な干潟(泡瀬干潟)および藻場が存在し、海藻草類、底生生物およびトカゲハゼ等の生息・生育の場となっているとともに、干潮時には多くのシギ・チドリ類、サギ類等が飛来し、良好な採餌、休憩の場ともなっている。¶001
(2)
①中城湾港(泡瀬地区)公有水面埋立事業・臨海部土地造成事業(以下、本件埋立事業)は、国(内閣府沖縄総合事務局)および沖縄県が事業者となり、泡瀬干潟とその周辺海域の公有水面合計約187 ha(以下、本件埋立計画地)を出島方式によって埋め立てるものである。埋立完了後、沖縄県は、国の施行部分の一部につき管理の委託を受け、その残部を買い受けた上で、沖縄市および民間に売却することなどが計画されている。¶002
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横内恵「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)160頁(YOLJ-B0266160)