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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
東京都議会議長であったY(被告・被控訴人・上告人)は、その在任中(昭和46年12月から昭和47年4月までの間)に、都議会運営費のうちの、交際費、報償費、特別旅費から、1021万4000円を、各党対策費、幹部職員手当、国会対策費として支出した(以下「本件支出」)。東京都の住民であるXら(原告・控訴人・被上告人)は、本件支出は違法であり東京都(以下「都」)に損害を被らせたとして、地方自治法(以下「法」)242条の2第1項4号(平成14年法律4号による改正前のもの)に基づいて、都に代位して、Yを被告として、損害賠償請求訴訟を提起した。¶001
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野口貴公美「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)146頁(YOLJ-B0266146)