FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
札幌市は、地方自治法(平成20年法律69号による改正前のもの。以下「法」という)203条3項・5項(現行法では同条2項・4項)の規定に基づき、「札幌市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」(昭和26年札幌市条例30号。平成19年改正前のもの。以下「本件条例」という)を制定し、議員が議会の定例会、臨時会、常任委員会等の会議に出席したときは、費用弁償として日額1万円を支給すると定めていた。¶001
(平成21年(行ヒ)第211号:損害賠償履行請求事件)
(判時2083号68頁、判タ1327号58頁)
札幌市は、地方自治法(平成20年法律69号による改正前のもの。以下「法」という)203条3項・5項(現行法では同条2項・4項)の規定に基づき、「札幌市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」(昭和26年札幌市条例30号。平成19年改正前のもの。以下「本件条例」という)を制定し、議員が議会の定例会、臨時会、常任委員会等の会議に出席したときは、費用弁償として日額1万円を支給すると定めていた。¶001