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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
札幌市は、地方自治法(平成20年法律69号による改正前のもの。以下「法」という)203条3項・5項(現行法では同条2項・4項)の規定に基づき、「札幌市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」(昭和26年札幌市条例30号。平成19年改正前のもの。以下「本件条例」という)を制定し、議員が議会の定例会、臨時会、常任委員会等の会議に出席したときは、費用弁償として日額1万円を支給すると定めていた。¶001
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出口裕明「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)128頁(YOLJ-B0266128)