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事実の概要

滋賀県の住民であるX(原告・被控訴人・被上告人=附帯上告人)は、滋賀県特別職の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例10号。平成23年滋賀県条例17号による改正前のもの)の規定のうち滋賀県労働委員会、滋賀県収用委員会および滋賀県選挙管理委員会(以下「選管」という)の各委員に月額制の報酬を支給することを定める規定が地方自治法(以下「法」という)203条の2第2項に反する違法、無効なものであると主張して、滋賀県知事Y(被告・控訴人・上告人=附帯被上告人)に対し、法242条の2第1項1号に基づき上記報酬に係る公金の支出の差止めを求める住民訴訟を提起した。¶001