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事実の概要
韓国籍の特別永住者であるX(原告・控訴人・被上告人)はY(東京都―被告・被控訴人・上告人)に保健婦として採用され勤務していた。Xは管理職選考試験を受験しようとしたが日本国籍を有しないことを理由に受験が認められなかったため慰謝料の支払等を請求した。¶001
東京地判平成8・5・16(判時1566号23頁)は上記請求を棄却したが、東京高判平成9・11・26(判時1639号30頁)は、公権力を行使せず公の意思形成に参画する蓋然性の少ない管理職も存在するから、全ての管理職につき国民主権原理により外国人の任用を一切禁じるのは相当ではなく、外国籍職員から管理職選考の受験機会を奪うことは憲法22条1項、14条1項に違反するとしてXの請求を一部認容。Yが上告。¶002