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事実の概要

徳島県(以下「県」という)は、平成23年、とくしま国民文化祭記念管弦楽団(以下「本件管弦楽団」という)を設立し、平成25年度からは、その事業を公益財団法人徳島県文化振興財団(以下「本件財団」という)に委託した。本件管弦楽団は、演奏会の都度に組織され、県内各地を訪れ、県および県内の各市町村等と連携しながら演奏会を開催している。県知事であるY(被告・被控訴人・上告人)は、平成23年ないし29年、公用車を使用し、本件管弦楽団による多数回の演奏会に出席した。このうち、平成29年7月22日に吉野川市の公民館で開催された演奏会(以下「本件演奏会」という)は、吉野川市などが主催し、県および本件財団が共催するものであった。なお、徳島県県有車両管理規則14条は、県有車両につき、その公用外目的の使用を禁止している。¶001