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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
昭和60年にA村でおこなわれた村長選挙においてBが当選したが、同選挙の選挙人であったX(原告・上告人)は、Bは当選当時地方自治法142条が定める同村に対して請負をする法人(A村森林組合)の長の職にあったにもかかわらず、公職選挙法104条所定の届出をしなかったからその当選を失ったと主張して、異議の申出(公選206条1項)をしたところ棄却の決定がなされ、さらに審査の申立て(同条2項)をしたところ棄却の裁決がなされたため、裁決庁であるY(県選挙管理委員会―被告・被上告人)を被告として同裁決の取消し等を求めて訴訟を提起した(同207条1項)。原審(福岡高判昭和62・2・26判タ642号187頁)が請求を棄却したため、Xが上告。¶001
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門脇雄貴「判批」地方自治判例百選〔第5版〕(別冊ジュリスト266号)119頁(YOLJ-B0266119)